第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人岩手県作業療法士会と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を岩手県岩手郡雫石町に置く。
2.当法人は、理事会の決議により必要な場所に従たる事務所を置くことができる。
(目的)
第3条 当法人は、岩手県内の作業療法士の学術技能の研鑽及び人格資質の陶冶に努め、作業療法普及及び発展を図り、県内の保健・医療・福祉の向上に資することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するに当たり、次の事業を行う。
- (1)作業療法士の社会的地位向上に関する事業
- (2)作業療法の研修会等の開催に関する事業
- (3)内外関係団体との提携交流に関する事業
- (4)作業療法の調査、研究に関する事業
- (5)作業療法の刊行物の発行に関する事業
- (6)教育機関への協力および教育の質の向上に関する事業
- (7)作業療法の普及指導に関する事業
- (8)その他前各条の目的を達成するため必要と認められる事業
(公告)
第5条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 社員
(種別)
第6条 当法人の社員は次の通りとする。
- (1)正社員 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第3条により作業療法士の免許を有する者で、岩手県内に勤務又は居住しているもの。
- (2)賛助社員 当法人の目的に賛同し、これを援助する個人又は法人。
(入社)
第7条 正社員になる場合には、当法人所定の入社申込書に別に定める額の入会金を添えて理事会に提出し、理事会の承認を得て入社となる。
2.賛助社員になる場合は、当法人所定の入社申込書を理事会に提出し、理事会の承認を得て入社となる。
(経費の負担)
第8条 当法人の社員は当法人の目的を達成するために、会費納入規則に定める会費を納入しなければならない。
2.既納の会費その他の拠出金品は理由の如何を問わず返還しない。
(退社)
第9条 社員は当法人所定の退社届を理事会に届け出ることにより退社することができる。
(社員の資格喪失)
第10条 社員が次の各号の一つに該当する場合には、その資格を喪失する。
- (1)退社したとき
- (2)第6条第1号に規定する免許を失ったとき
- (3)成年被後見人又は被保佐人になったとき
- (4)死亡(法人にあっては解散)
- (5)総社員の同意があったとき
- (6)正当な理由なく3年以上会費を滞納したとき
- (7)除名
(除名)
第11条 社員が当法人の名誉を傷付け、又は当法人の目的に反する行為があったとき社員総会において出席社員の4分の3以上の同意により除名することができる。ただし、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
(社員名簿)
第12条 当法人は社員の氏名、住所を記載した名簿を作成し、主たる事務所に備え置く。
(設立時社員の氏名及び住所)
第13条 設立時の社員の氏名及び住所は次の通りである。
氏名 | 住所 |
---|---|
達増浩幸 | ************************************ |
細川康紀 | ************************************ |
藤原瀬津雄 | ************************************ |
第3章 社員総会
(総会)
第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会および臨時社員総会とし、定時社員総会は毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
2.臨時社員総会は理事会が必要と認めた場合および総正社員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合に開催する。
(構成)
第15条 社員総会は正社員をもって構成する。
2.社員総会における議決権は各社員1個とする。
(開催地)
第16条 社員総会の開催場所は、理事会において決定する。
(招集)
第17条 社員総会の招集は、理事会が決議し代表理事が招集する。
2.代表理事は、第14条第2項の規定に基づく請求があったときは、30日以内に会議を招集しなければならない。
(権能)
第18条 社員総会では、法律に規定する事項及び定款で定めた事項のほか、次の事項について決議する。
- (1)事業計画及び事業予算の決定
- (2)事業報告及び会計計算書類の承認
- (3)役員の選出
- (4)その他、当法人の運営に関する重要な事項
第19条 議長は、その社員総会に出席した正社員の中から選出する。
(定足数)
第20条 社員総会は、社員の過半数の出席(委任状による出席も含む)がなければ開会することはできない。
(議決)
第21条 社員総会の議決は、法令またはこの定款に特別に規定するもののほか、出席した社員(委任状による出席も含む)の過半数の同意をもって決定し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(書面による表決、委任)
第22条 やむをえない理由により社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。この場合は社員総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第23条 社員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1)日時及び場所
- (2)総社員の現在数
- (3) 社員総会に出席した社員の数及び理事の氏名
(書面表決者及び表決委任者を含む) - (4)議決事項
- (5)議事の経過及び要領ならびに発言要旨
2.議事録には、出席した理事全員が記名押印し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第4章 役員その他の機関
(役員の種別及び員数)
第24条 当法人に次の役員を置く。
- (1)理事 16名以上21名以内
- (2)監事 3名以内
2.理事のうち1名を代表理事とする。
3.代表理事を会長とし、理事のうち3名以内を副会長とすることができる。
(役員の選出)
第25条 理事及び監事は、正社員の中から社員総会において選任する。
2.会長及び副会長は、理事会の決議により理事の中から選任する。
3.理事と監事は相互に兼ねることができない。
4.理事のうち同一の親族(3親等以内の親族およびこの者と特別の関係にあるものをいう。)、特定の企業の関係者が占める割合は、それぞれ理事現在数の3分の1を超えてはならない。
5.監事には当法人の理事の親族その他特別の関係にある者および職員が含まれてはならない。また、監事は相互に親族その他特別の関係にあるものであってはならない。
(役員の職務)
第26条 会長は、当法人を代表し、会務を総括する
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序でその職務を代行する。
3.理事は、理事会を組織して第33条に定める事項を議決し、執行する。
(監事の権限)
第27条 監事は、当法人の業務及び財産に関し、次の各号に関する職務を行う。
- (1)監事は理事会に出席し、理事の職務執行を監査し、必要があると認めたときは意見を述べなければならない。
- (2)監事は、法務省令で定めるところにより監査報告を作成しなければならない。
- (3)監事は、理事が不正行為をし、若しくは不正行為をするおそれがあるときは、遅滞なく理事会に報告しなければならない。
- (4)前号の場合において、理事に対して理事会の招集を請求することができる。
- (5)監事は、社員総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。
(役員の任期)
第28条 理事及び監事の任期は2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会終了時までとする。ただし再任を妨げない。
2.役員の辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行わなければならない。
3.補欠または増員された理事及び監事の任期は、前任者または現任者の残任期間と同一とする。
(役員の解任)
第29条 役員は次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会において解任することができる。
- (1)心身の故障のため職務の執行に耐えられないと認められるとき。
- (2)職務上の業務違反、そのほか役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(顧問)
第30条 当法人に顧問を置くことができる。
2.顧問は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
3.顧問は、当法人の重要事項について会長の諮問に応じて意見を述べるものとする。
4.顧問の任期は、委嘱した会長の在任期間とする。
(報酬等)
第31条 理事及び監事の報酬は、社員総会の決議を持って定める。
2.役員には、費用を弁償することができる。
3.前2項に関し必要な事項は、社員総会の議決を経て、会長が別に定める。
第5章 理事会
(構成)
第32条 当法人に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権能)
第33条 理事会はこの定款に別に規定するもののほか、次の事項について議決する。
- (1)定款施行細則の制定、改正及び廃止
- (2)社員総会に提出する議案や付議すべき事項の協議、社員総会の招集
- (3)社員総会で決議した事項の執行
- (4)入社の承認
- (5)会長及び副会長の選定及び解職
- (6)その他、社員総会の議決を要しない会務の執行
(開催及び招集)
第34条 理事会は会長が招集する。
2.理事会を招集するときは、開催日の5日前までに、日時、場所、目的および審議事項を記載した書面により通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれにあたる。
(定足数)
第36条 理事会の構成員の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。
2.やむ終えない理由のため出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができ、この場合は出席したものとみなす。
(議決)
第37条 会議の議事は、法令及びこの定款に別に規定するもののほか、出席した理事の過半数の同意を持って議決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(理事会の議事録)
第38条 理事会においては、議事録を作成し、議長、出席した理事及び監事は記名押印の上、保存しなければならない。
第6章 財産及び会計
(財産構成)
第39条 当法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
- (1)会費
- (2)寄附金品
- (3)財産から生ずる収入
- (4)事業に伴う収入
- (5)その他の収入
(財産の管理)
第40条 当法人の財産は、会長が管理し、その方法は、社員総会の議決を経て、会長が別に定める。
(経費の支弁)
第41条 当法人の経費は、財産をもって支弁する。
(事業年度)
第42条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(計算書類)
第43条 会長は、毎事業年度、次の計算書類及び付属明細書を作成し、定時社員総会に提出し(3)、(4)及び(5)については内容を報告し、(1)及び(2)については承認を求めなければならない。
- (1)貸借対照表
- (2)損益計算書
- (3)貸借対照表及び損益計算書の付属明細書
- (4)事業報告書
- (5)事業報告書の付属明細書
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第44条 この定款は、総正社員の半数以上であって、総正社員の議決権の3分の2以上を得なければ変更することはできない。
(解散)
第45条 社員総会の議決による解散は総正社員の半数以上あって、総正社員の議決権の3分の2以上の賛成がなければならない。
(剰余金の処分制限)
第46条 当法人は、剰余金の分配をすることはできない。
(残余財産の帰属)
第47条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 附則
(最初の事業年度)
第48条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成24年3月31日までとする
第49条 この定款に規定のない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。
以上、一般社団法人岩手県作業療法士会を設立するため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成23年5月15日
設立時社員 達増 浩幸
設立時社員 細川 康紀
設立時社員 藤原瀬津雄