コミュニケーション機器導入支援
岩手県作業療法士会はコミュニケーション機器導入のお手伝いをいたします。
1.「重度障がい者用意思伝達装置」とは?
疾病などにより、重度の四肢の障がい、音声・言語の障がいにより自分の意思を伝えることができない(ジェスチャー、筆談、文字盤、声・言葉によるコミュニケーションが困難)場合、特定の機器によって代替し、自分の意思を伝えることを可能とするための装置です。
2.対象となる方
| 対象 |
|
|---|---|
| 条件 |
|
| 能力 |
|
3.使用方法、操作方法
手足のわずかな動きや、息を吐く、瞬き、視線などにて操作が行えます。
※機器を操作する上で、画面を確認できる視力が必要となります。
4.「補装具」の給付制度について
身体障害者手帳による補装具給付の対象となります。
【意思伝達装置の対象となる重度障害】
(※身体障害者手帳に以下の等級が記載)
- 両上下肢機能障害及び音声・言語機能障害
- 難病患者等については、音声言語機能障害及び神経・筋疾患
【重度障害の判断基準例】
(※市町村により異なる場合あり)
- 上肢・下肢・体幹機能障害1・2級 音声・言語機能障害3級
- 身体障害者手帳1・2級で両上肢に著しい障害が認める、かつ言語機能喪失状態に相当
- 病名の指定
※ALSなどの進行性疾患に関しては、早期支給が認められており、病名の診断により、補装具の申請が行えます。(身障者手帳の発行、等級審査前など、申請を前提とする)
【コミュニケーション能力に支障をきたす疾患例】
- 進行性:筋萎縮性側索硬化症、脊髄性筋萎縮症、脊髄小脳変性症、多系統萎 縮症(MSA)など
- 非進行性:脳性麻痺(小児・成人)、脳血管疾患、頚髄損傷(高位)など
こちらから👆
(タップ又はクリック)
※県士会員限定 【意思伝達装置】導入についての
ご相談はこちらから
(タップ又はクリック)
