コミュニケーション機器導入支援
岩手県作業療法士会はコミュニケーション機器導入のお手伝いをいたします。

1.「重度障がい者用意思伝達装置」とは?

 疾病などにより、重度の四肢の障がい、音声・言語の障がいにより自分の意思を伝えることができない(ジェスチャー、筆談、文字盤、声・言葉によるコミュニケーションが困難)場合、特定の機器によって代替し、自分の意思を伝えることを可能とするための装置です。

2.対象となる方

  
対象
  • 筋萎縮性側索硬化症(難病)をはじめ、脳血管障害や脳性麻痺等により両手足の動きが困難、及び 音声・言語機能が喪失相当の方
  • 急速な進行により、間もなく喪失状態同等になると診察された進行性の神経・筋疾患(難病)の方
条件
  • 装置を用いなければコミュニケーションを図ることができない
  • 機器を使用する意欲と能力を有する
  • 機器の使用により心身に与えるストレスが少ない
能力
  • 機器(主にパソコンやタブレット)を使用するだけの認識力・理解力がある
  • 視力に大きな問題がなく、機器に示す内容を理解し読み取れる
  • ごく微力でも自分の意志で運動ができる(眼球運動も含む)

3.使用方法、操作方法

手足のわずかな動きや、息を吐く、瞬き、視線などにて操作が行えます。

※機器を操作する上で、画面を確認できる視力が必要となります。

4.「補装具」の給付制度について

身体障害者手帳による補装具給付の対象となります。

【意思伝達装置の対象となる重度障害】

(※身体障害者手帳に以下の等級が記載)

  • 両上下肢機能障害及び音声・言語機能障害
  • 難病患者等については、音声言語機能障害及び神経・筋疾患

【重度障害の判断基準例】

(※市町村により異なる場合あり)

  • 上肢・下肢・体幹機能障害1・2級  音声・言語機能障害3級
  • 身体障害者手帳1・2級で両上肢に著しい障害が認める、かつ言語機能喪失状態に相当
  • 病名の指定

※ALSなどの進行性疾患に関しては、早期支給が認められており、病名の診断により、補装具の申請が行えます。(身障者手帳の発行、等級審査前など、申請を前提とする)

【コミュニケーション能力に支障をきたす疾患例】

  • 進行性:筋萎縮性側索硬化症、脊髄性筋萎縮症、脊髄小脳変性症、多系統萎     縮症(MSA)など
  • 非進行性:脳性麻痺(小児・成人)、脳血管疾患、頚髄損傷(高位)など
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